福岡高等裁判所 昭和51年(ネ)603号 判決
熊本市春日町五一二番地
控訴人
合名会社カネヤマ商店
右代表者清算人
山下鯛蔵
被控訴人
国
右代表者法務大臣
稲葉修
右指定代理人
三島敕
同
北川益雄
同
田川修
同
牧之内忍
同
村上久夫
同
井村和雄
右当事者間の損害賠償請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴会社代表者は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金一一二万八、一一〇円およびこれに対する昭和五〇年九月三〇日から支払ずみまで、年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も原審と同様、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決に説示のとおりであるから、これを引用する。
そうだとすると、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、控訴費用の負担について民訴法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中池利男 裁判官 鍬守正一 裁判官 網脇和久)